不動産売却の際に不動産会社と結ぶ契約は媒介契約とよばれ、種類は3つあります。それぞれ、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」となり、制限事項が異なります。
「一般媒介契約」は最も制限の少ない契約形態で、複数の不動産会社と媒介契約を結べるのが特徴です。また不動産会社を通じなくても自分で買い手を見つけることもできます。メリットとしては複数の不動産会社に買い手を探してもらえるので、露出が増え買い手の目にとまりやすくなることが挙げられます。一方不動産会社からすれば自社以外のところで買い手が見つかってしまうと仲介手数料を得られず、それまでの仕事が無駄になってしまいます。そのため、意欲的に販売活動を行ってもらえない可能性があります。また不動産会社に状況報告をする義務がないので、売れる見込みの薄い物件は放置されてしまうリスクを持っています。
「専任媒介契約」は契約できる不動産会社が1社のみという制限がありつつも、自分で買い手を探すこともできます。不動産会社からすると自分たちで成約させられる可能性が高いので、一般媒介契約よりも熱心に販売活動をしてもらえる傾向にあります。また売主へ2週間に一度、販売活動の報告義務があり売主としても状況を把握できます。
「専属専任媒介契約」は「専任媒介契約」よりも制限が厳しく、不動産所有者が自分で買い手を見つけることも認めていない契約形態になります。不動産会社側への制限も厳しくなり積極的な販売活動が期待できますが、自身で買い手を探せないため売却の成功が不動産会社頼みになってしまうというリスクがあります。
売却する物件が人気になりそうであれば、「一般媒介契約」で露出を増やし、良い条件の買い手を選ぶのが良いでしょう。売却する物件がそこまで人気がでなさそうであれば、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」で不動産会社に精力的に買い手を探してもらうことをおすすめします。