メイゾン落合の売却
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746万円~1,629万円で売却できそうです! - 上記価格は過去の実績からの目安です。より正確な相場を知るために、不動産会社に査定依頼をしてみましょう!
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新宿区の中古マンション相場推移
前半期 | 今半期 | 差分 | |
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平均取引価格 | 3,884万円 | 4,112万円 |
228万円上昇 |
取引件数 | 303件 | 486件 |
183件上昇 |
物件概要
名称 | メイゾン落合 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区中落合1丁目2-26 |
築年数 | 58年 |
間取り | 1DK,2DK,2LDK,1SLDK |
専有面積 | 24.0㎡~41.68㎡ |
最寄り駅 | 西武新宿線:下落合駅 徒歩1分 |
階数 | 地上4階 |
総戸数 | 17戸 |
売却価格 | 680万円~2,180万円 |
坪単価 | 84万円~197万円 |
周辺地図
メイゾン落合の過去の販売実績
販売年月 | 売却価格 | 間取り | 専有面積 | 階数 |
---|---|---|---|---|
2019年7月 | 837万円 | 1DK | 24.75㎡ | 2階 |
2019年7月 | 820万円 | 1DK | 24.75㎡ | 3階 |
2019年6月 | 2,100万円 | 1SLDK | 41.68㎡ | 4階 |
2019年6月 | 2,100万円 | 2LDK | 41.68㎡ | 4階 |
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表示している価格は、口コミに基づく価格であり、情報の正確性は保証できません。
正確な価格を知りたいときは、査定依頼しましょう。
マンションを売却する時の注意点
- マンションのローン残高を把握していない
- 売却代金が住宅ローン残高を下回る場合、他で資金を用意して銀行に一括で返済する必要がある場合などがあります。事前に銀行に確認するなどして売却が決まってから慌てないようにしましょう。
- 売却相場の良いタイミングを逃してしまう
- 同じマンションを売るにしてもタイミングなどで300~500万ほどの大きな差が生まれ、損をしてしまう事もあります。地価相場を確認したり複数の不動産会社に査定依頼することが重要です。
- 売却にも手数料などの費用が発生する
- 売却価格が決まっても全てが手元に入る訳ではないので注意が必要です。不動産会社への手数料や印紙税、銀行の一括繰り上げ返済にかかる手数料などが発生します。
マンション売却に関してよくある質問 売却に関するよくある質問
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所有しているマンションを自分の住居として使わなくなる場合、売却か賃貸かという選択肢が出てきます。売却のメリットは売れた時点で利益が確定でき、その後マンションの価値が下がったとしても損をしない点です。一方で思うような価格で売れなかった際には、ローンの残債を自己資金で補うなどのリスクもあります。
賃貸として貸し出す場合は事業として認められるので、関連する一部の出費を経費として計上できるうえ、不労所得を得られるメリットがありま す。
しかし、賃貸で空室が続けば収入は無く、ローンや管理費などの支払いばかりが続くリスクもあります。これらのメリットやリスクを踏まえ、いくらで売れればよいのか、いくらで貸せればよいのか、金額のシミュレーションを入念に行うこととが重要です。
売却 賃貸 メリット リスク
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不動産売却の際に不動産会社と結ぶ契約は媒介契約とよばれ、種類は3つあります。それぞれ、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」となり、制限事項が異なります。
「一般媒介契約」は最も制限の少ない契約形態で、複数の不動産会社と媒介契約を結べるのが特徴です。また不動産会社を通じなくても自分で買い手を見つけることもできます。メリットとしては複数の不動産会社に買い手を探してもらえるので、露出が増え買い手の目にとまりやすくなることが挙げられます。一方不動産会社からすれば自社以外のところで買い手が見つかってしまうと仲介手数料を得られず、それまでの仕事が無駄になってしまいます。そのため、意欲的に販売活動を行ってもらえない可能性があります。また不動産会社に状況報告をする義務がないので、売れる見込みの薄い物件は放置されてしまうリスクを持っています。
「専任媒介契約」は契約できる不動産会社が1社のみという制限がありつつも、自分で買い手を探すこともできます。不動産会社からすると自分たちで成約させられる可能性が高いので、一般媒介契約よりも熱心に販売活動をしてもらえる傾向にあります。また売主へ2週間に一度、販売活動の報告義務があり売主としても状況を把握できます。
「専属専任媒介契約」は「専任媒介契約」よりも制限が厳しく、不動産所有者が自分で買い手を見つけることも認めていない契約形態になります。不動産会社側への制限も厳しくなり積極的な販売活動が期待できますが、自身で買い手を探せないため売却の成功が不動産会社頼みになってしまうというリスクがあります。
売却する物件が人気になりそうであれば、「一般媒介契約」で露出を増やし、良い条件の買い手を選ぶのが良いでしょう。売却する物件がそこまで人気がでなさそうであれば、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」で不動産会社に精力的に買い手を探してもらうことをおすすめします。
区分 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介 契約できる不動産会社の数 複数社 1社のみ 1社のみ 不動産流通機構(レインズ)への登録義務 義務なし 7日以内に登録する義務がある 5日以内に登録する義務がある 状況報告 報告義務無し 2週間に1回以上 1週間に1回以上 自分で買主を見つけることができるか 制限なし 制限なし 制限あり 契約有効期間 法定上の制限なし 3か月以内 3か月以内
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不動産売却にかかる費用は以下の通りです。基本的にはこれらの費用を削減することは難しいので、事前に自分の物件の売却金額と照らし合わせていくらの費用がかかるのか把握しておきましょう。
費用項目 費用の目安 仲介手数料 (売却額×3%)+6万円+消費税 印紙税 1,000円〜6万円程 ※売却金額により異なる 登記費用 ・抵当権抹消費用
・所有権移転登記
司法書士へ依頼するとして5,000円~2万円程ローン一括返済のための手数料
(一括繰り上げ返済にかかる金融機関への手数料)1~3万円程 譲渡所得税
(売却で得た利益に対してかかる費用)売却した物件の保有期間によって異なる
・保有期間が5年以下なら譲渡所得の39.63%
・保有期間が5年超なら譲渡所得の20.315%その他費用 引っ越し費用、ハウスクリーニング代など
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